音楽著作権の譲渡をめぐって、神戸の男性投資家に5億円を騙し取る詐欺行為を働いたとして逮捕起訴されていた音楽プロデューサーの小室哲哉被告(50)に大阪地方裁判所は懲役3年、執行猶予付5年の判決を言い渡した。
杉田宗久裁判長は「場当たり的だが、あまりにもずる賢い。しかし、被害を弁済し、反省もしている」との判決理由を述べた。前回の公判で、かつて所属し、友人関係が残っていたエイベックスの松浦勝人社長が、被害者男性に5億円プラス損害金など6億5千万円を立て替えて支払ったのが大きい。
記者会見した小室被告は「私は大変大きな過ちを起こしてしまいました。被害者の方には長い間苦しい時を送らせてしまいました。多くの方を裏切ってしまい申し訳ありません」と、頭を下げた。
「一から出直して音楽を作って行きたい」と言う、小室被告の思いは、検察が控訴するかしないかで、その時期が大きく変わってくる。
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