著作権譲渡をめぐる詐欺事件を起こし、大阪地方裁判所から懲役3年、執行猶予5年の判決を受けていた音楽プロデューサー・小室哲哉(50)の判決が決定した。
裁判長は「ずる賢い犯行だが、被害を弁済し反省もしている」と、執行猶予を付けたが、弁済したとはいえ詐欺被害金額が5億円を越えるだけに、大阪地検側が控訴するのではと言われていた。地検は「判決を検討したが、量刑不当として覆すのは困難と判断した」という。
これで、小室は、エイベックスの擁護の基で音楽活動が出来ることになった。彼が言う「一時でも早く、いい音楽を提供したい」という日が来ることをファンは願っているのだろう。
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